弁護士を目指すハンゲームで一番法律に詳しいジャミさんに法律のことを教えて欲しくて記事を書きました。
頭の悪い私ですが、ジャミさんならきっと私の疑問にも優しく答えてくれると思います。

 

  私は先日プロバイダ責任制限法に基づいた仮処分申請を行いました。
  警察のほうから
、書き込み者のIPアドレスを捜査関係事項照会書を持って開示請求をしてもらうようお願いしました。

 

警察が情報開示請求したなら仮処分申請はいらないですよね。
情報開示請求したなら仮処分申請はいらないですよね。矛盾していますが、どういうことでしょうか。
あと裁判所は土日はお休みですが、仮処分申請はいつの間にしたのでしょうか。

そもそも告訴してはじめて捜査が始まるのに、告訴前に捜査関係事項照会書というのも不思議です。

  サイト管理者はIPアドレスとタイムスタンプを私に提示して来ましたので、
  これからサイトの投稿を媒介するアクセスプロバイダを特定し、発信者を突き止めます。

 

IPアドレスがわかっているならプロバイダはすでに判明していると思います。
仮処分申請のための証拠収集、書類作成、裁判所の決定、管理者の対応までは異常なほど速かったのに、
なぜかそこだけはとてつもなく遅いんですね。

 

  2010年4月の最高裁では、ネット上で名誉毀損に当たる書き込みがなされた場合、
  アクセスプロバイダに発信者義務があると判決を出しました。

 

2010年4月のプロバイダ制限責任法に関する最高裁判例
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20100413142909.pdf
これはサイト運営者が情報開示に応じなかったことについて特に問題はないという判決です。
ジャミさんの言ってることと逆ですね。ジャミさんの話はどこの国の最高裁なのでしょうか。

 

  ほぼ100%数回程度の口論で訴訟が終わります。

 

言うまでもなく裁判所で口論をすることなどあり得ないと思います。
通常、お互いに書類を提出するのみです。テレビドラマの見過ぎではないでしょうか。

  このように発信者本人が特定されれば加害者を名誉毀損で民事訴訟に持ち込むか、
  刑法により名誉毀損罪で告訴するかの道が開かれます。

 

告訴は刑事訴訟法の範疇であり、刑法によって行われるものではありません。
ものすごく基礎的なことです。法律に詳しい人が間違えるはずのないことです。
そもそも発信者本人を特定しなくても被疑者不詳で告訴できますので、
警察がジャミさんを裁判所まで行かせて発信者本人を特定させるようなことがあるのでしょうか。


 

他にもいっぱい疑問があります。
親切で優しいイケメンのジャミさん、どうか頭の悪い私のために法律を教えてください。